品質基準 | |
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基準面積 | (1) 生地幅(127cm未満×長さ100cm) (2) 生地幅(127cm以上×長さ100cm) |
その範囲 | (1) 生地の長さx 0.6 罰点 (2) 生地の長さx 0.7 罰点 |
<例> (1) 50mx0.6=30点 (1) 60mx0.6=36点 |
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<例> (2) 50mx0.7=35点 (2) 60mx0.7=42点 |
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罰点表示の範囲 | 1点罰点(2.5cm以下)の目立つ欠点、及び 3,5,10罰点の欠点は必ず表示をする |
欠点個数制限 1反(50m〜60m) | 5個以内 |
ツールの使用資格者は、播州織産元協同組合、兵庫県繊維染色工業協同組合、播州織工業組合、播州織整理加工協会の組合員又は会員であり、マニフェストに署名していること。
ツールの使用を希望する者は、所定の様式により、所属組合又は協会を経由して、播州織ブランド委員会に申請すること。
委員会は、申請内容を確認し精査の上、使用を許可する。
ラベル、下げ札、織ネームの使用については、有料とする。
使用料金は、別に定める。
産元、染色、織布、加工の各工程が関ったもので、品質基準(別表)を満たしたものにラベルを貼り付けることができる。
他産地染色については糸本数50%以内のもの、他産地加工については産地内で加工できないもので最終加工を産地内で行うものは例外として認める。
また、ラベルの付いた織物を使用した製品に下げ札を取り付けることができる。
地域ブランド「播州織」の品質責任は、産地内の個々の企業が持つものとする。
ツールを使用する者は、地域ブランド「播州織」を地域と播州織業界の共有財産として認識しその価値を高めるものとする。